福岡市環境市民活動交流サイト登録要綱
趣旨
第1条 この要綱は、福岡市内の環境市民団体の活動の活性化及び相互交流を促進するとともに、市民の環境活動への参加を広げることを目的として設置する「福岡市環境市民活動交流サイト」(以下、「サイト」という。)に、団体の情報(以下、「団体情報」という。)や団体が主催するイベントやボランティア募集の情報(以下、「イベント情報」という。)を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
登録団体
第2条 サイトへ団体情報及びイベント情報を登録することのできる団体(以下、「登録団体」という。)は、福岡市における環境保全に資する活動を主体的に行う団体で、次の各号を全て満たすことを要件とする。
(1)市内に事務所を有する、または市内に活動場所があること
(2)2人以上の構成員がいること
(3)特定の政党その他の政治的団体又は宗教団体でないこと
(4)政治的な立場等、特定の主義主張に立脚しており、かつ、サイトへの掲示により行政の中立性を損なうおそれがあると判断される団体でないこと。
(5)その構成員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30条)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
2 環境保全に資する活動を主体的に行う団体とは、下記に例示するような実践活動を行っている団体とする。
(1)環境美化・清掃活動
(2)森林・緑地など自然保護活動
(3)自然観察・体験機会の提供
(4)環境に関する施設見学
(5)環境学習・講座の実施
(6)ごみ減量・3R活動
(7)地球温暖化対策・再生可能エネルギー・省エネ活動
(8)その他、環境保全や市民の意識・行動変容につながることが期待される実践活動
団体情報の登録申請
第3条 サイトへ団体情報の登録または変更を希望する団体は、環境局環境政策部環境政策課(以下、「事務局」という。)に対し、サイトの登録画面を通じて申請しなければならない。
2 登録する団体情報は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)団体名称
(2)代表者名
(3)連絡先
(4)設立時期
(5)団体の種類
(6)活動分野
(7)活動地域
(8)活動紹介
(9)その他必要と認めること
イベント情報の登録申請
第4条 サイトへイベント情報の登録を希望する団体は、事務局に対し、サイトの登録画面を通じて申請しなければならない。
2 登録するイベント情報は、福岡市内で行われる環境活動に関する情報とし、次の各号を全て満たすことを要件とする。
(1)法令及び公序良俗に反しないこと
(2)専ら営利を目的とせず、かつ、参加料負担があるときはその額が適切な範囲内であること
(3)特定の政党その他の政治的団体の活動または宗教を支持し、またはこれに反対する等の活動でないこと
(4)政治的な立場等、特定の主義主張に立脚しており、サイトへ掲示されることにより、行政の中立性を損なうおそれがないこと
(5)第三者を誹謗中傷する内容を含まないこと
(6)その他、不適当と思われる事項がないこと
団体情報及び イベント情報の公開
第5条 事務局は、第3条及び第4条の申請を受けたときは、その内容を確認のうえ登録の可否を決定し、団体に対し所定の事項を記した電子メールにより結果を通知するとともに、登録された内容をサイト上で公開するものとする。
2 登録された情報はすべて公開されるものとする。
登録事項の変更
第6条 登録団体は、団体情報及びイベント情報としてサイトに登録した事項(以下「登録事項」という。)を変更するときは、事務局に対し、サイトの登録画面を通じて申請しなければならない。
2 事務局は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認のうえ変更の可否を決定し、団体に対し所定の事項を記した電子メールにより結果を通知するとともに、変更された内容をサイト上で公開するものとする。
事務局による削除
第7条 事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、登録団体の承諾を得ることなく、登録事項を削除することができる。
(1)登録団体の活動または団体情報もしくはイベント情報が、この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき、または該当しないことが判明したとき
(2)虚偽その他不正な手段により登録を受けたとき
(3)登録を受けたイベントが終了したとき
(4)その他事務局が不適当と認めたとき
その他
第8条 この要綱に定めるもののほか、サイトへの登録に関して必要な事項は、事務局が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月から施行する。